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池袋暴走 1億4千万円賠償 東京地裁 元院長に「重大な過失」


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 2019年の東京・池袋の乗用車暴走事故で妻子を亡くした松永拓也さん(37)ら遺族9人が、車を運転していた旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三受刑者(92)=禁錮5年の実刑確定=らに計約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、飯塚受刑者に計約1億4千万円の賠償を命じた。
 飯塚受刑者側は賠償責任を争わず、事故の凄惨(せいさん)さや過失の重大さなどが、慰謝料の算定でどの程度考慮されるかが争点だった。平山馨裁判長は当時の運転について「アクセルを踏み続けており、注意義務違反の程度は重大。一方的で重大な過失があった」と判断した。
 さらに飯塚受刑者が「ひとまずの道義的な謝罪すらせず、刑事事件での判決が出るまで不合理な弁解を続けた」と指摘。刑事手続きでの防御権が保障されているとしても「遺族の心情を逆なでする行為だ」と批判した。
 飯塚受刑者が、医師から運転は必要最小限とするよう指導されていたのに、事故当日、レストランに行く目的で運転したことを踏まえ「必須と認め難く安易だ。原告らが憤りを募らせるのも無理はない」とした。
 松永さんは事故で妻真菜さん=当時(31)=と、長女莉子ちゃん=同(3)=を亡くした。判決後、東京都内で記者会見し、2人に対し「『争いごとは終わったよ』と伝えたい」と話した。
 判決は原告となった遺族9人のうち、松永さんと両親、義理の父の計4人の賠償請求を認めた。