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強制不妊、統一判断へ 最高裁、大法廷で審理


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、各地の被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟のうち5件の上告審について、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は1日、全15人の裁判官による大法廷での審理を決めた。強制不妊問題に関する初の最高裁判決となり、来年にも統一判断を示す見通しだ。
 高裁段階の判決はいずれも旧法を違憲とした一方、国の賠償責任などに関しては、不法行為から20年の経過で損害賠償の請求権が消滅すると定める民法の「除斥期間」適用の是非で結論が分かれており、審理の焦点となる。大法廷の結論は国の被害救済の枠組みに大きく影響しそうだ。最高裁の審理は通常、裁判官4~5人の小法廷で行われるが、重要な憲法判断や判例変更などの際に大法廷が開かれる。