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身長など提供者情報開示 生殖法案 「出自知る権利」重視


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 生殖補助医療の在り方を考える超党派の議員連盟(野田聖子会長)は7日、総会を開催し、第三者の精子や卵子を使った不妊治療に関する新法のたたき台修正案を提示した。子の要望があれば、身長や血液型など提供者情報の一部を開示する。生まれた子が遺伝上の親を知る「出自を知る権利」を重視した。
 氏名など個人の特定につながる情報は、提供者が同意した場合のみ開示。各党の合意が得られれば、来年の通常国会への新法提出を目指す。
 新法を巡っては、議連が昨年3月、提供精子などによる人工授精や体外受精が受けられるのは医学的に子ができない法律上の夫婦に限るなど、不妊治療に関するルールを盛り込んだたたき台をまとめた。子への情報開示は提供者の同意があったときに限定するとされ、一律に保障されないことに当事者らから異論が出て調整が続いていた。
 修正案では、精子や卵子の提供時に氏名や住所、マイナンバーなどの情報を収集し、独立行政法人で100年間保管。子が18歳になった後に要望すれば、身長や血液型、年齢は開示する。
 提供を認める対象は法律婚の夫婦のみ。同性婚や事実上のカップルまでは広げず、代理出産については認めないとした。提供を受けた夫婦に対し、子が提供の事実を知ることができるよう、発達に応じた配慮に努めるよう求めた。治療は認定医療機関に限定。精子や卵子のあっせんは国の許可が必要で、提供の対価として利益の授受を禁止し、違反した場合は罰則を設ける。
 提供卵子や精子で生まれた子を巡っては、2020年に民法の特例法で親子関係が明確になったのみで、出自を知る権利などは盛り込まれず、先送りにされていた。