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福島地裁 全国初か、東電謝罪条件 原発避難者訴訟、和解


福島地裁 全国初か、東電謝罪条件 原発避難者訴訟、和解 東京電力福島第1原発事故を巡る集団訴訟の和解について記者会見する原告側弁護団=8日午後、福島県いわき市
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 東京電力福島第1原発事故で福島県内9市町村から避難を強いられた住民やその遺族が東電に損害賠償を求めて福島地裁いわき支部に起こした訴訟は、賠償金の支払いと謝罪などを条件に和解した。原告側弁護団が8日、同県いわき市で記者会見し明らかにした。和解は10月24日付。弁護団によると、第1原発事故を巡り各地に起こされた集団訴訟で、和解に至ったのは全国初とみられる。
 先行訴訟では昨年3月、当時の国の賠償基準を上回る東電の賠償責任を認めた判決が最高裁で確定。文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)は同12月、賠償基準を「中間指針第5次追補」に改定して救済対象を広げた。その後、東電は一部の後続訴訟で上告を取り下げるなど態度を軟化させており、弁護団の1人は「和解での解決が増える」と推測した。
 弁護団によると福島地裁いわき支部での和解は(1)東電が賠償金を支払う(2)東電が事故で損害を与えたことを謝罪する―などの内容。賠償額は非公表だが、第5次追補と同程度という。和解したのは原告87人のうち84人。