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映画助成金不交付「違法」 出演俳優有罪 製作会社、逆転勝訴


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

薬物使用事件で有罪が確定した俳優の出演を理由に、映画への助成金を交付しなかった文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、不交付処分を違法と判断した。処分を適法とした二審判決を破棄し、原告の映画製作会社側の逆転勝訴が確定した。芸術文化作品への公的な助成金の在り方に関する最高裁の初判断で、4人の裁判官全員一致の結論。
 映画は製作会社「スターサンズ」が手がけて2019年9月に公開された「宮本から君へ」。芸文振は有罪確定に伴い、助成金1千万円を交付しない決定をした。訴訟では国の事業として税金を原資とする助成金の交付が、公益に照らして妥当と言えるかが争われた。