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猿之助被告に有罪 東京地裁 両親自殺ほう助で判決


猿之助被告に有罪 東京地裁 両親自殺ほう助で判決 市川猿之助被告
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗(きのし)孝彦)被告(47)に、東京地裁(安永健次裁判官)は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。「自殺ほう助を選択したことは短絡的で、刑事責任は軽視できない」とした一方、反省の態度を示しているなどとして刑の執行を猶予した。
 猿之助被告は、自身のハラスメント疑惑などに関する週刊誌の掲載予定記事を読んだことをきっかけに自殺を考え、両親に思いとどまるよう言われたが、話し合いの末、一緒に自殺することを決意したと説明。地裁は「自身の立場などを踏まえ思考が狭くなっていたことを前提としても、経緯や動機に酌むべき事情は多くない」と指摘した。
 その上で、自分も死のうとした被告が、両親に自殺の意思を伝えたことを含めて後悔していると述べたことや、関係者が更生を支援する意思を示していることなどを挙げ、執行猶予を付けるのが相当と判断した。