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安保法「違憲と言えず」 仙台高裁が初の判断


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反で、平和的生存権や人格権を侵害されたとして、福島県の住民が国に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(小林久起裁判長)は5日、「憲法9条に明白に違反するとまでは言えない」と初の憲法判断をした。訴えを退けた一審福島地裁いわき支部判決を支持し、原告側の控訴は棄却した。
 弁護団によると、一連の集団訴訟は全国の22の地裁・支部に起こされ、これまでの判決は全て原告側敗訴とし、最高裁も上告を退ける決定をした。憲法判断が示されたことはなかった。
 仙台高裁の5月の口頭弁論には、違憲を主張する長谷部恭男早稲田大教授(憲法学)が出廷した。