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生殖能力 診断書に不要 性別変更要件 最高裁判決受け通知


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 厚生労働、法務両省は12日、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に必要な医師の診断書に関し、生殖能力があるかどうかの記載を当面の間、不要にするとの通知を全国の自治体や関係学会に出した。最高裁が10月の決定で、生殖能力をなくす手術を性別変更の事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定「生殖能力要件」を憲法違反と判断したことを踏まえた。
 これまでは診断書に記載を求めていたが、通知では「なくても差し支えない」とした。
 戸籍上の性別を変更するには家庭裁判所の審判を受け、判断される。この際に2人以上の医師による性同一性障害との診断書が必要で、厚労省が診断書の記載内容を定めている。