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遺族年金要件 「違憲」と提訴 労災法、夫に年齢制限


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 夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受給できるのに、妻の死亡時には夫が55歳以上でなければ受給できない労災保険法の規定は、性別による差別を禁じた憲法14条などに違反するとして、東京都の男性(54)が9日、国に対し不支給処分の取り消しを求め、東京地裁に提訴した。男性は49歳だった2019年、妻を過労で亡くした。