有料

被告立ち会わせず家宅捜索


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 長野、岐阜両県警が、勾留中の被告に令状を示さず被告の立ち会いもなしに家宅捜索したのは「重大な違法」だとして、長野地裁松本支部が公判で押収物を証拠採用しなかったことが10日までに公判資料から判明した。被告の国選弁護人だった吉沢裕美弁護士によると、家宅捜索の手続きが違法と認められるのは珍しい。2022年3~4月、長野県松本市や岐阜市などで起きた特殊詐欺事件で、受け子と出し子だった松本市の男(40)が窃盗罪などに問われ、地裁松本支部の永井健一裁判官は7月、懲役3年の判決を言い渡した。公判資料によると家宅捜索は、逮捕時の初回を除くと22年5月9~31日に松本署が3回、岐阜南署が1回実施。いずれも令状を示さず、立ち会いなしだった。