前川彰司さん(59)の再審開始を認めた23日の名古屋高裁金沢支部決定は、検察が28日までに不服(異議)を申し立てなければ確定し、再審公判が開かれる。再審公判では無罪となる公算が大きい。一方、異議申し立てがあれば、高裁の「異議審」で再審可否が改めて判断される。異議審の決定に不服があれば最高裁に特別抗告できる。
殺人罪で服役した前川さんは一審福井地裁で無罪となったが、二審の名古屋高裁金沢支部で逆転有罪となり、確定した。再審請求は、有罪の確定判決を出した裁判所でまず審理されるため、今回は高裁金沢支部が判断した。
異議審は高裁の別の裁判官が担当する。高裁金沢支部は裁判官が少なく、名古屋高裁本庁へ審理の場が移る見通し。
(共同通信)