有害サイト接続制限を強化 県が青少年条例改正へ


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 18歳未満の青少年によるインターネットの有害サイトへの接続規制を強化するため、県福祉保健部が県青少年保護育成条例の改正を検討していることが25日、分かった。

子ども用の携帯電話やスマートフォンを購入する際、有害サイトへの接続を制限するフィルタリング機能の解除を希望する場合、保護者に対して書面での申し込みを義務付ける方針。一方、事業者には公衆無線LANサービスWi―Fi(ワイファイ)回線接続時のフィルタリングサービスについての説明を義務付けることを検討している。来年の県議会2月定例会で、条例改正案の提出を目指す。条例改正は、18歳未満の中高生の少女らがネットを介して売春に巻き込まれた事件が8月に発覚したことが背景にある。
 国の法律では、事業者に契約時のフィルタリング設定を義務付けているが、解除時の書面による申請は求めていない。県内では既に一部の事業者が、任意で書面提出による解除を保護者に求めている。
 県青少年・児童家庭課の大城博課長は「フィルタリングの徹底には事業所の協力が不可欠だ。今後、事業所向けの説明会を開き、相談しながら理解を得ていきたい」と話している。
(高江洲洋子、内間安希)