国、赤土置き場無届け 高江着陸帯工事 県条例に違反


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 【東】東村高江の米軍ヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設工事で、沖縄防衛局が県赤土等流出防止条例で義務付けられた届け出を怠り、無届けの場所に工事で発生した残土約150立方メートルを運んだとして、県が同局に厳重注意したことが10日、県への取材で分かった。

残土が置かれたのは提供施設内で、県は近く立ち入り調査を行う。
 同条例は赤土流出を防ぐ施設の設置や、事業内容に変更がある場合の届け出を義務付けている。今回新たな残土置き場の変更を届けなかったため、赤土対策を県が確認しないまま工事が行われたことになる。防衛局は「シートにより表面を保護しており、これまでに流出は発生していない」と話した。
 民間事業者が無届けなど違反した場合、最高50万円の罰金が科せられる。公共事業での違反は想定しておらず、防衛局に罰則はない。防衛局は昨年7月、流出防止策などをまとめた「事業行為通知書」を県に提出したが、残土置き場は別の所としていた。
 県は情報を得て、5日と7日に防衛局から事情を聴いた。
 同局の担当者は別の場所に運んだことを認め、県と事前協議が必要だったとの認識を示したという。県は変更の経緯などを文書で提出するよう求めた。
 防衛局は「細部にかかる事実関係を整理しており、県の指導を受けながら所要の手続きを行う」と説明した。