臨時教員の社会保険料負担 県教委3月分


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 県教育委員会はこのほど、雇用契約が年度末の3月31日の直前で切れるために3月分の健康保険、厚生年金などの社会保険料の負担対象外となっていた臨時教員に対し、3月分の社会保険料を本年度から負担することを決めた。

 県教委によると、県内の対象教員数は1700人程度で、保険料約6500万円は2013年度予算から流用する見通し。事業主である県は社会保険料の半額を負担する。
 臨時公務員の雇用について、地方公務員法では雇用期間を6カ月、更新1回と定めているため、臨時教員は3月31日を前に雇用契約が切れ、次年度新たに採用されるまで数日間の空白が生じる。一方、県教委が保険料を負担する対象は毎月末日に勤務している職員で、臨時職員は対象にならず、3月のみ国民健康保険、国民年金に加入する必要があった。そのため、保険や年金を短期間で切り替える手続きの煩雑さがあった。
 厚生労働省はことし1月、日本年金機構に、次年度も雇用する場合、被保険者の資格を失わせないよう指導。文部科学省も2月、各都道府県教委に同様の通知を出した。県教職員組合の山本隆司中央執行委員長は「大きな前進だ」と評価する一方、「課題は山積している。特に臨時教員は採用がかかっているため、声を上げにくい現状がある」と指摘した。