共生社会条例、きょう施行 障がい者差別禁止


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 障がいを理由にした差別を解消する仕組みを整えた県の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例(共生社会条例)」が1日、施行される。医療や福祉サービスの提供、雇用、教育、住まい探し、公共交通の利用時など日常生活のさまざまな場面における差別禁止を明記し、障がいの有無にかかわらず全ての県民があらゆる分野に参加できる共生社会を目指す。

 条例は昨年10月、全国都道府県の同様の条例として6番目に制定された。
 条例が定めている差別解消の仕組みは、市町村相談員が窓口として当事者や保護者らの訴えを聞き取り、関係機関に働き掛け差別解消を図る。困難な事例は県の広域相談専門員の助言を受けて対応。それでも解決が難しければ、県が設置する調整委員会が調査し助言やあっせんを行う。差別をなくすために、県による啓発活動の実施も明記した。
 条例制定に向けては市民団体「障害のある人もない人もいのち輝く条例づくりの会」が2008年に活動を始めた。11年には3万人余りの署名を県知事に提出し運動を主導した。県は障がい者らを委員に「県民会議」を設置。会議では県と当事者が一緒に差別事例の調査をしながら、議論を重ねて条例案をまとめるなど画期的な手法が注目された。