高江訴訟 上告を棄却 最高裁、住民敗訴が確定


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 米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江でのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設現場で反対運動を続ける住民に対し、沖縄防衛局が通行妨害禁止を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は17日までに住民の伊佐真次さん(52)の上告を棄却した。

伊佐さんに対して「国の通路使用を物理的方法で妨害してはならない」と命じた判決が確定した。決定は13日付。
 最高裁は上告棄却について、憲法違反などの上告事由に該当しないとしたが、詳細な理由は明らかにしていない。上告受理申し立ての不受理決定も同様に、具体的な判断の理由は不明。
 国が、反対活動をする個人を民事訴訟で訴えるという異例の裁判は、識者を中心に表現活動の萎縮を目的とした「スラップ訴訟」と批判されている。伊佐さん側は訴権の乱用だと主張してきたが、最高裁でも認められなかった。
 一審の那覇地裁判決では、沖縄防衛局職員らがトラックに積載された砂利袋を手渡しで搬入した際に、伊佐さんが作業員の間で両手を高く上げたことなどを妨害と判断した。
 伊佐さん側は、抗議行動について基地のない平和な地域で暮らすために必要不可欠なものだと主張し、判決は「表現の自由を保障した憲法21条1項に違反している」として上告した。
 決定に対し、ヘリパッドいらない住民の会とヘリパッドいらない弁護団は連名で「住民の抗議活動が表現の自由に基づくものであることを無視し、過去の裁判例も無視するもので極めて不当だ」と声明で発表した。
 沖縄防衛局は「本件ヘリコプター着陸帯移設工事は、SACO(日米特別行動委員会)最終合意に基づく北部訓練場の過半の返還を実現し、県民の負担軽減を図るものだ。今後とも着実な実施に努めていきたい」とコメントした。
英文へ→Supreme Court turns down Takae lawsuit appeal