沖縄密約、不開示が確定 立証責任を請求者に


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 1972年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書の開示を、元毎日新聞記者の西山太吉さん(82)らが求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は14日、一審の開示命令を取り消した二審東京高裁判決を支持し原告側の上告を棄却した。

西山さんら原告側の敗訴が確定した。密約文書が過去に存在していたことは否定せず、政府が文書を破棄した可能性があるとした二審の判断を維持した。
 行政機関が「存在しない」とする文書について、不開示を決定した時に行政側が文書を持っていることを立証する責任は請求者側が負うと、最高裁として初の判断を示した。
 一、二審判決では、文書が作成、保有されたことを原告側が証明すれば、不開示決定の時も行政機関が保有していることが推認されるとした。
 しかし、最高裁は「保有を推認できるかどうかは個別具体的に検討するべきものだ」とし、過去に作成されたことを原告側が証明しても、文書の現存には必ずしも結び付かないとする判断を示した。公開を求める市民の側に重い立証責任を課した。
 西山さんら原告側が開示を求めたのは(1)米軍用地の原状回復費の肩代わり(2)短波放送中継局の国外移転費負担(3)返還協定に記載された額を上回る財政負担―の合意を示す文書。2008年9月に開示を請求したが、外務省と財務省は「文書不存在」として開示しなかった。
 10年4月の一審東京地裁判決は、米側公文書や吉野文六元外務省アメリカ局長の証言などから、国が1969~71年に文書を作成し保有していたことを認定した。「国側が文書消失の主張、立証をしない限り、保有が認められる」として不開示決定を取り消し、賠償も命じた。
 11年9月の二審判決では、国側が密約の露見を恐れ情報公開法の施行前に廃棄した可能性を指摘し、文書が現存しないことを認定。原告側に逆転敗訴を言い渡した。

<用語>沖縄密約文書訴訟
 日本政府は沖縄返還に際し米側に巨額の財政的な裏負担をしたとされる。毎日新聞記者だった西山太吉さんは1971年、米軍用地の原状回復費400万ドルを日本側が肩代わりするとの外務省機密公電のコピーを入手し、報道で密約を示唆。94年に米国立公文書館で密約を示す文書の公開が始まり、その後、返還交渉を担当した吉野文六元外務省局長が密約を認める立場に転じた。西山さんらは2008年、外務省などに文書の情報公開請求をしたが「不存在」を理由に開示されず、09年に不開示決定取り消しなどを求め提訴した。