警察庁は26日、今月10日に施行された特定秘密保護法に基づき、特定秘密に指定する18件の項目を決めた。警察庁の担当者は「知る権利に配慮し、慎重に検討して最低限にとどめた」としている。
今後は、これまでも機密情報とされていた1万件を超す特別管理秘密を項目ごとに特定秘密として分類する必要があり、同庁は作業を進める。
内訳は、「情報収集衛星関係」が11件、「テロリズム関係」と「外国の政府等との協力関係」が各2件、「部隊の戦術・運用関係」、「特定有害活動関係」、「人的情報源関係」が各1件。
来年1月1日には、さらに5件の項目を追加する。
(共同通信)