指定薬物輸入に刑事罰 危険ドラッグの水際対策


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 政府、与党は28日、危険ドラッグの原料となる指定薬物を輸入した業者や個人に対し、刑事罰を含めた罰則を科す方針を決めた。輸入した場合は10年以下の懲役または3千万円以下の罰金を科す。

 危険ドラッグが原因とみられる事故や事件が相次いでおり、税関の水際対策を強化する。来年1月召集の通常国会に関税法改正案を提出する。
 政府が28日の自民、公明両党の税制調査会に方針を示した。現在の関税法は指定薬物を大麻や覚せい剤のような「輸入してはならない貨物」としておらず、同法によって没収したり、罰則を科したりすることができない。
(共同通信)