松島みどり前法相が選挙区内でうちわを配ったとして公選法違反(寄付行為の禁止)容疑で告発された問題で、東京地検特捜部は14日、松島氏を嫌疑不十分で不起訴処分とした。
特捜部は、うちわの配布は寄付行為に当たると認定したが、配布時期などから、選挙での当選を目的としたものではないため処罰できないと判断した。
民主党の議員が昨年10月、東京地検に告発していた。松島氏は問題の責任を取って法相を辞任、昨年12月の衆院選(東京14区)で5選を果たした。
松島氏側が国会に示した資料によると、業者にはうちわの代金約174万円が支払われた。
(共同通信)