悪質な自転車、摘発2回で講習 14の危険行為定める


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社
警察官の指導を受ける片方しかブレーキのない自転車に乗った男性=2011年11月、大阪市

 悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。
 事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。事故を誘発する運転を危険行為として明文化し、運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止するのが狙い。
 危険行為は他に、一時停止や歩道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転など。
(共同通信)