飲み屋のつけ、時効5年に 業種ごとの区分撤廃へ


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 飲み屋のつけは1年、学習塾の授業料は2年…。未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限が原則5年に統一される見通しとなった。法制審議会が24日答申した民法改正要綱は、業種ごとに区分された債権の「短期消滅時効」規定を撤廃。ルールを明確化し、事業者の不公平感をなくすのが狙いだ。

 現行民法は、債権が無効になる時効を原則未払いの発生から10年とした上で、特定の業種は1~3年と規定。例えばDVDのレンタル料やタクシー運賃、ホテルの宿泊料は1年、弁護士費用は2年、病院の診療費や建築工事代金は3年となっている。
(共同通信)