生活保護返還決定取り消す 横浜地裁、娘バイト代「学業のため」


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 高校生だった長女のアルバイト収入を申告せず生活保護費を不正受給したとして、川崎市が約32万6千円の返還を求めたのは違法と主張して、同市の父親(53)が決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は11日、請求を認め決定を取り消した。

 倉地康弘裁判長は、アルバイト収入のうち9万8千円は、長女が2010年秋の高校の修学旅行費用を親に頼めず、自分で働いて捻出したと認定。残りも、12年3月の高校卒業を前に大学の受験料などに使ったと認め、「学業のために有効活用されている。これを申告せずに生活保護を受けたことを不正と断じるのは酷だ」と述べた。
(共同通信)