補償期限まで8カ月 ハンセン病 非入所者、呼び掛けへ


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 【名護】ハンセン病で療養所に入所せず治療を受け回復した非入所者が、ハンセン病に関する補償金を求めることができる期限が2016年3月31日に迫っている。県などは7日、市町村ハンセン病対策担当者研修会を名護市の沖縄愛楽園で初めて開いた。期限の周知のほか、県内に約400人いるとされる非入所者への呼び掛けなどについて情報交換した。

 「らい予防法」は1996年に廃止、20年間が期限とされ、16年までに提訴すれば補償金が支給される。研修会では「らい予防法」違憲国賠訴訟弁護団の神谷誠人弁護士が回復者の社会復帰や生活支援策などを紹介した。8日午後4時から、那覇市のパレットくもじ前広場で補償金の期限を周知するキャンペーンがある。