県議33人 契約書なし 政務活動費で事務職員雇用


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 県議会議員が政務活動費で雇用する個人事務所の職員について、雇用契約書を交わしていない事例があることが分かった。県行政管理課が実施した2014年度の包括外部監査で「支出の正当性に問題がある」と指摘されている。調査報告書によると調査対象となった46議員のうち、政務活動費から人件費を支出している議員は39人いたが「雇用契約書が確認できた」と記述されているのは6人。

 県議会事務局によると、雇用契約書がない場合でも、出勤簿やタイムカードなどで勤務の実態を把握できる場合には政務活動費から人件費を支出することを認めてきたという。だが県の委託で監査を担当した宮国英男弁護士は「議会事務局などで雇用契約書の存在を確認すべきだ。外形的に職務内容を把握できない者への人件費の支出は正当性に問題がある」と指摘している。
 報告書では毎月定額の人件費を支払っていながら、雇用契約書や勤務時間の拘束、事務所への出勤の義務がなく「職務が外形的に把握できない事例があった」としている。このような事例について「合理的な説明がなされない限り、所定額を返還させるべきだ」と指摘している。