公告縦覧代行 (こうこくじゅうらんだいこう)


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 賃貸借契約拒否地主を対象にした米軍用地強制使用手続きの一環。土地収用法で関係市町村の長が土地・物件調書の公告・縦覧を行う。長がこれを実施しない時には、都道府県知事が代行する。1992年と97年の使用期限切れに伴う強制使用手続きの過程で、大田昌秀知事が公告・縦覧代行を拒否し、政治問題化した。92年手続きの際は、政府が沖縄振興や基地整理縮小に積極的に取り組む姿勢を示したことから、大田知事が妥協し、代行に応じた。97年期限切れに向けては、基地問題解決が進展していないことを理由に、大田知事が橋本竜太郎首相による職務執行勧告、同命令を拒否し、訴訟まで発展した。96年8月28日、土地・物件調書作成手続きへの立会・署名を大田知事が拒否したことをめぐり国と県が争っていた代理署名訴訟の最高裁判決で県が敗訴。大田知事は敗訴判決と同年9月8日の県民投票の結果を勘案し、同13日、公告・縦覧代行を応諾した。

『最新版 沖縄コンパクト事典』2003年3月・琉球新報社発行、2,415円(税込)