普天間高校<校則データベース>


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3. 生徒の欠席等に関する規程 

第1条 生徒が病気またはやむを得ない事由により欠席するときは、保護者は校長に欠席届を提出しなければならない。病気が1週間以上にわたる時は医師の診断書を添える。

 2 生徒がやむを得ない事由により欠課又は遅刻するときは事前又は事後にHR担任に連絡(届出)をする。

 

第2条 授業開始後 25 分を経過後に入室した者は欠課扱いとする。また退室についても25分前に退室する場合、欠課扱いとする。

 

第3条 下記のいずれかによる欠席・欠課・遅刻は所定の手続きを経て出席扱いとする。

(1) 学校代表として大会あるいは発表会等に派遣される生徒で顧問が前もって職員会議の了承を得たもの

(2) 大会あるいは発表会等の事前準備や抽選会等に出席するため顧問が前もって職員会議の了承を得たもの

(3) 訓戒指導または事情聴取が行われるもの

(4) 進学・就職・資格取得または留学の手続き等で先方に赴く必要のある生徒で、前もってHR担任に申し出たもの

(5) スクールカウンセラーと相談するもの、または緊急性があると認められ教育相談するもの 

(6) その他、校長が適当と認め、職員会議の了承を得たもの

 

第4条 下記のいずれかによる欠席は「出席しなければならない日数」に含めない取り扱いとする。 

(1) 懲戒による停学の場合

(2) 学校保健安全法による出席停止の場合

(3) 忌引の場合、忌引として認められる日数は下記日数の範囲内である。 
 ア 父母 ……7日 

 イ 祖父母・兄弟姉妹……3日

 ウ 曽祖父母・伯叔父母……1日 

 工 その他同居の親族……1日

 (4) 受験による出席停止の場合 

1. 生徒の成績評価等に関する規程 

第9条 不正行為があったときはその科目は0点となる。

第10条 不正行為の事実が認められた者は懲戒の対象とする。

第14条 監督者の心得は以下のとおりとする。

 (1) 監督は不正行為が発生するような隙を与えないよう未然防止に万全を期さなければならない。

 (2) 文字は正確に、解答は必ず解答欄に記入すること、組・番号・氏名を明記することを指示する。

 (3) 筆記用具や考査に必要なもの以外の物品を机上、机中に置かせない。

 (4) 考査時間を厳守し、考査中は監督に専念する。

 (5) 答案は考査時間が終了するまで提出させない。

 (6) 考査終了の合図とともに一斉に解答をやめさせ、答案を集め枚数を確認し、番号順に整理する。

 (7) 考査終了後、答案は所定の表紙をつけて綴り、記載事項を記入の上、科目担任へ返す。

 (8) 考査中、不測の事故で受験不可能な生徒が出たときは臨機応変な処置をとる。

 (9) 考査中に不正行為を確認したら監督は直ちに証拠品を取り上げて、受験を停止させ、考査終了後、教頭・HR担任・教科担任へ報告する。

 (10) 考査終了後発見された不正行為もこれに準ずる。

 (11) 故意による不受験・答案不提出・白紙答案提出等の場合、HR担任または監督者はすみやかに教科担当及び教頭に連絡する。

 

第18条 考査の不正行為が確認されたときは、発覚した試験は0点とする。

 
VI 生徒指導に関する規程 

1.生徒の欠席・欠課・遅刻の指導 

1 欠席・欠課は事前に届け出させ、止むを得ない場合でも必ず事後に届で出をさせる。

2 理由なく欠席・欠課した場合は早急に保護者に連絡し、その指導にあたる。

3 登校後に身体に変調をきたした場合は養護教諭と相談し、必要なら帰宅させる。養護教諭は速やかに担任にその旨連絡する。

4 遅刻の指導については原則として次の方法で行う。 

(1) 朝のSHRに遅刻した生徒には入室許可証を職員室(教頭)で発行し、入室させる。SHRの時間内に来た生徒はHR担任で、それ以後来た生徒は教科担任で許可証をとるよう指導する。

(2) 出欠点検は担任が行うが職員朝礼が長引く際はクラスのHR長又は副HR長に点検させ、遅刻生の確認を行う。

(3) 各学期、遅刻の回数が所定の回数に達し次第、以下のように段階的指導を行う。 

 ア 3回で、家庭に連絡する。

 イ 6回で、再度担任が家庭に連絡し指導強化をはかる。

 ウ 9回で保護者を召喚し担任及び生徒指導部で相談し指導する。

 
2.生徒週番制に関する内規 

第1条 HR週番について以下のように定める。 

(1) 各HRより2名選出し、全員輪番であたるものとする。

(2) 任務は次の通りとする。 

① SHRの運営(司会)

② 諸連絡事項の伝達と明示

③ HR日誌の記録 

④ 授業等の始め終りの号令

⑤ HRの世話(黒坂ふき・教卓の整頓・早朝の清掃・教科担任との連絡・その他)

⑥ 教室・分担区域の清掃・美化・戸締り・施錠の指示と点検等 

附則 
1 この規程は、令和元年4月1日より改定施行する。

2 この規程は、令和3年4月1日より改定施行する。 

 

3.生徒心得 

(1) 服装容儀について 

① ズボンタイプ

 夏季(5月~10月)は黒色の学生ズボンに白のワイシャツ又は白の開襟シャツを着用する。 シャツの裾はズボンに入れる。

冬季(11月~4月)は黒色の学生服一揃い

② スカートタイプ 

夏季は白の上衣、花紺のヒダスカート、エンジ色の毛糸のネクタイ。

冬季は白線なしの花紺 のセーラー服(長袖)と花紺のヒダスカート、エンジ色の毛糸のネクタイ。スカートタイプの制服は学校指定店で購入する。

③胸章 

胸章の利用は任意。

④頭髪 

華美をさけ、清楚にする。パーマ、染髪等は禁ずる。男子は短髪が望ましい。

⑤履物 

靴履きとし、サンダル・中ヒール・ハイヒールは禁止する。 靴下は白色のものが望ましい。

⑥制服補助着について 季節や体調等で寒さを感じる場合は、制服の補助着として、本校指定のジャージを着用するとができる。但し、冬服完全着用期間については、本校指定ジャージの他に、カーディガンを着用することが出来る。着用の際、女子はネクタイが確認できるようにファスナーを少し下ろす。色は黒又は紺の無地で長さは腰までとする。

⑦ 服装基準 

ズボンタイプの服装基準  (黒い色の学生服) 

スカートタイプの服装基準(本校指定のもの) 
上衣

・原型衿ぐりより8 ~10cm下がる。

・上着丈はW・Lより8~ 10cm 下がる。

・開きは前あきとする。

・袖はカフス付でカフス巾 24cm にする。

・スカートはN・L、2~3 cm ヒダ数は 28~38

 

(2)登校・下校について 

① 始業の 10分前までに登校し、遅刻しないように心がける。

② 遅刻した場合には職員室で入室許可証をもらい、HR担任又は教科担任に提出する。

③ 19時 30 分までに必ず下校し、特別正当な理由がない限り帰宅の途中、寄り道しない。

④ 登校後、終業に至るまでは許可なく校外に出てはならない。

⑤ 全員弁当持参を奨励する。

 
(3) 学習活動について

① 時鐘とともに着席する。

② 座席はHR担任の指導によって定められ、特別の事情がない限り勝手に変更してはならない。

③ 学習活動は常に真剣に取り組み、自発的、創造的な学習が望ましい。

④ 常に学習用具を整備し、授業中の学習用具の貸借は控える。

⑤ 授業中の離席は、先生の許可を受けること。

⑥ 自習時間は自分の席で静かに自習し、隣の授業の迷惑にならないようにする。

⑦ みだりに他のクラスに出入りしない。 

⑧教科担当教諭が事情により遅くなった場合は、クラスの代表者が連絡にいく。連絡がつかない場合は、当該教科の先生又は教頭の指示を受ける。

⑨ 家庭でも健康に留意して計画的・継続的に学習し、宿題や提出物は期限に遅れないように努める。

 

(4)部活動について 

① 自分の趣味や特技を伸長するために多くの生徒が加入し、活動することが望ましい。入退部は部長を通して顧問に届け、承認を得る。

② 平日の活動は授業終了(放課後)から原則として 19時 10 分まで、休業日は 18時30分までとする。

③ 休日及び祝祭日の活動は顧問の許可を得て行う。

④ 定期考査の1週間前から考査が終了するまではすべての部活動を停止する。但し、試合及び発表会等が考査期間中又はその前後にある場合は、活動願いを生徒指導部に提出し、校長の許可を得て行うことができる。その際の活動時間は、2時間以内とする。

⑤ 試合及び発表会等の10日前から、活動延期願を生徒指導部に提出し、校長の許可を得て顧問の指導のもとに活動を1時間延長することができる。

⑥ 長期休業中の活動は諸活動をあらかじめ生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。

⑦ 17時以降の諸活動は顧問の指導のもとに行うものとする。

⑧ 部室は特別の事情のない限り放課後利用する。 

⑨ 部室は常に整理整頓を行い、火災及び盗難予防に十分に気をつける。

 

(5)安全について 

① 交通ルールを守り、事故に遭うことのないように注意する。

② 登下校は交通安全に留意し、歩道、横断歩道、陸橋を必ず利用する。 

③在学中は運転免許を取らない、オートバイ等は乗らない、買わない、を原則とするが、3年の夏休み以降就職進学等で必要となる場合は、所定の手続きを経て免許取得を認める。

④ 無届で運転免許を取得した者の免許証は保護者又はHR担任、生徒指導係で預かる。

⑤ 校内の危険な場所への立ち入りはしない。 

⑥ 水難事故等に遭わないよう十分に注意する。

 

(6) 諸届について 

① 欠席(病欠・事故欠・忌引等)または遅刻は保護者からHR担任に、文書又は電話で届け出る。但し、1週間以上の病欠又は考査期間中の病欠は医師の診断書を添えること。

② 登校後に欠課・早退する場合は、本人がHR担任に願い出て許可書を受ける。 

③止むを得ず校外に出るときは、HR担任から許可書を受ける。

④ 合宿はHR担任や部顧問の指導のもとに計画し、実施1週間前までに以下の書類を揃え校長の許可を受ける。 
合宿許可願い 承諾書 計画諸参加者名簿 使用施設願い

 

(7) アルバイト 

① 経済的に必要な場合のみ、保護者の承諾を得てその責任の下で行うものとし、学校に届け出をする。 
② 高校生にふさわしくない職種(居酒屋など飲酒を主とする職種、深夜に及ぶ職種または危険と職種)は認めない。

 

(8)住所の変更 

住所の変更(生徒・保護者・保証人等)がある時には速やかにHR担任を通して校長に届け出なければならない。

 

(9)諸証明書の発行 

① 在学証明書の発行 

月曜日~金曜日の午後3時までに、生徒手帳を添え、証明書発行願を事務室に提出する。

② 学生割引証の発行 

利用する1週間前までに割引証発行願を事務室に提出する。

 

(10) その他 

① 常に普天間高校の生徒としての自覚と誇りをもち、自己実現をめざした学園生活を営むように努力する。

② 飲酒、喫煙、無免許運転、暴走行為等の法令違反や反社会的行為がないようにする。 

 
4. 派遣に関する規程 

(目的)

第1条 この規程は、高校教育の一環として、県外および県内で行われる競技大会等への派遣に関して必要な事項を定め、その適切な運用を図るために定めるものである。

(資金)

第2条 派遺に必要な資金は、本校PTA会員が納入する派遺費並びにその他の収入をもってこれに充 
てる。

(県外派遺)

第3条 県外への派遣については、次のとおりとする。

(1) 派遣は、高体連、高野連、高文連の主催または共催するもの、その他教育上必要であると認められる場合に行う。

(2) 派遺人員は、文化系大会の場合は大会出場最小限の人員、体育系大会の場合は大会出場規程の人員内とし、派遣委員会で県外派遣費等について検討を行い、職員の了解を得て行う。

(3) 派遣委員会の構成は、教頭、事務長、生徒指導(部活動係)、教務(渉外係)、当該部顧問とする。

(4) 引率職員の数は、大会要項の登録人員または1団体について、選手が 15 人以内の場合は1 人、15人をこえる場合は2人とし、必要に応じて団長1人を加えるものとする。

(県内派遺)

第4条 県内への派遣については、次のとおりとする。 

(1) 派遣は、高体連、高野連、高文連の主催または共催するもの、その他教育上必要であると認められる場合に行う。

(2) 名護以北及び本島外への派遺費は県外派遺費に準ずる。

(派遺期間・経費)

第5条派遺期間は、大会参加に支障をきたさない最短期間とする。

 2 派遣費等支給基準は別に定める。

(運用規程)

第6条 派遺に関して、事務的なものを除き、この規程以外については職員会議で決定する。 

附則 

 1 この規程は、昭和 52年6月1日より施行する。 

 2 この規程は、昭和 58年4月1日より改定施行する。

 3 この規程は、平成5年4月1日より改定施行する。

 4 この規程は、平成20年4月1日より改定施行する。 

 5 この規程は、平成21年4月1日より改定施行する。

 6 この規程は、平成30年4月1日より改定施行する。

 7 この規程は、令和3年4月1日より改定施行する。 

<確認事項>

1.大会参加者は、本校選手の試合など用件がすみしだいすみやかに帰校し授業を受けるものとする。

2. 派遣費等支給基準 

(1) 連盟等への登録費(個人登録は除く)は、予算の範囲内で実費支給する。

(2) 県内大会への参加費は、予算の範囲内で実費支給する。(高体連、高野連、高文連の主催・共催に限る) 

(3) 宿泊を要する大会の派遣費の 50%に相当する金額は、選手の自己負担とする。ただし、授業料免除者及び兄弟2人が派遣される場合の1人分は学校が負担する。 

(4) 派遣費見積作成に当たっては、出来るだけ経費の削減に努めなければならない。

(5) 予備費として、宿泊が延長した場合の1泊分の料金を支給する。

(6) 派遣費は概算にて支出し、大会終了後1週間以内に精算する。

(7) 派遣費の積算基準 

派遣費の支給人員は、大会出場規程の人員または県連盟が支給する補助費の人員に準ずる。

① 交通費:バス、航空機、船舶および鉄道の料金は実費を支給する。ただし、特急・急行料金は県条例に準ずる。

② 宿泊費:規程金額または実費を支給する。

③ 昼食費:県外派遣に限り1人1日 1,000円を支給する。ただし、宿泊費に含まれる場合は除く。 

④ 雑費:県外派遺の場合に限り1人1日 300 円を支給する。

⑤ 渉外・通信費:県外派遺では1団体1日につき 1,000 円、県内派遺で宿泊を要するときは1日につき 500円を支給する。

 
5.生徒の派遣資格に関する規程 

(目的)

第1条 この規程は高等学校教育の一環として、教育的諸行事への生徒派遣に関して必要な事項を定め、その適切な運用を期するために定める。

(派遣資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する生徒は、所定の期間だけ、対外行事への出場資格及び応援の時の出席扱いの資格を失う。

(1) 懲戒処分中の者 

(2)学業成績及び勤怠状況について、大会前日までに次の各項のいずれかに該当する者

①前学年度の単位保留科目と、前学期の単位保留懸念科目の合計が4科目以上、または 12 単位以上の者(但し、追認考査で認定された科目は除く)

②年間を通して無届欠席の累計が5日以上の者

③年間を通して無届欠課の累計が 10時間以上の者 

④年間を通して朝のSHRの遅刻の累計が 10回以上の者

⑤年間を通して教科の遅刻の累計が5回以上の者

(3)その他、職員会議で不適当(素行不良等)と認められた者

 2 特別な事情がある場合には、顧問からの申し入れにより職員会議に諮る。

   3 第2条(2)の②③④⑤により出場資格を失った者の次回大会への派遣については、その後の勤 怠状況を以て判断する。 

7.別室登校に関する規程 

(趣旨)

第1条 この規程は心因的理由等により集団(学校)生活に不適応が認められる生徒に対し、学校生活に慣れるための居場所として、教室以外の施設(以下「別室」という)を活用し、教室復帰を促すことを目的として定める。

(別室登校の定義)

第2条 疾病等により教室で授業を受けることができず、特別な配慮を要する生徒に対し別室での指導を行うことをいう。なおこの場合、生徒本人が教室復帰に努力することを前提とする。

(別室登校生徒の認定)

第3条 原則として、診断書を提出させるものとする。

第4条 別室登校生の承認は、特別な配慮を要する診断書をもとにカウンセリング委員会で指導方針を検討し、職員会議で諮った上、校長が行う。

(別室登校の期間と出席取り扱い)

第5条 別室登校の期間は、可能な限り短期間で教室復帰できるように指導にあたり、原則として2ヶ月とする。その期間中に教室復帰ができない場合は、当該生徒の心身の状態を判断し、2ヶ月の期間延長や終了を職員会議に提案することができる。この場合、期間は原則として通算1年以内とする。但し、年度始めは教室で様子を観察する。

第6条 別室への登校は出席扱いとし、別室登校を始めた時点にさかのぼって適用する。但し、自主的に教室に戻ることも可能とする。

第7条 別室登校生徒は原則として相談室に登校し、出席に関してはSHRの遅刻をはじめ、欠席、欠課等、基本的に他の生徒と同じ扱いをする。ただし、特別な配慮を必要とする場合は全職員の了解を得て行う。

第8条 HR担任は毎日の別室登校状況を把握し、教科担任と連携をとり、出欠入力を行う。 

(別室登校生徒への対応)

第9条 別室登校生徒への対応及び指導方法については、カウンセリング委員会で話し合い、関係職員と生徒の状況を観察しながら適宜必要な指導を行う。

第10条別室登校生徒の学習については、各教科担任で課題を準備し、学習させる。 

(評価の方法)

第11条 原則として、定期考査などを受験させ、評価を行う。

第12条 実技を伴う教科で実技が困難な場合は、レポートまたは課題などで総合的に評価する。

第13条 教科担任は、レポートや課題などを与え、評価の参考としてもよい。 

(単位、進級、卒業の認定)

第14条 単位の認定、進級の認定、卒業の認定については、「生徒の成績評価等に関する規程」に準ずる。

 
附則 

この規程は、平成22年9月9日より施行する。 2 この規定は、平成 31 年4月1日より改定施行する。 

 

8. 生徒の懲戒に関する規程 

(趣旨)

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条の規定に基づき、生徒の懲戒に関する必要な事項を定める。

(目的)

第2条 懲戒は、学校の諸規則に違反した生徒にその行為を反省させ、以って非行を防止し生徒の健全育成に資することを目的とする。

(懲戒処分)

第3条 校長及び教員は、生活指導全般に関わる事項において、教育上必要と認めるときは、職員会議に諮り生徒を懲戒することができる。

  2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。

(訓告)

第4条訓告は、保護者同席のもと、関係職員の立会の上で行う。 

 2 訓告を受けた者は、保護者連書の上、誓約書を提出するものとする。

(停学)

第5条 停学は、保護者同席のもと、関係職員の立会の上で一定期間の出席停止を命じる。 

 2 停学は、自宅謹慎を原則とするが、保護者との話し合いにより出校させ、学校別室での指導を行うことができることとする。

(退学)

第6条 退学は次の各号のいずれかに該当する者に対して、保護者同席のもと、関係職員立会の上で、校長が命じる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(懲戒解除)

第7条 停学に付された生徒が十分反省していると認められた場合は、校長は職員会議に諮りこれを解除する。 停学の解除は、保護者同席のもと、関係職員立会の上で、校長から解除の言い渡しを行い、保護者連書の上、誓約書を提出させる。

(懲戒期間の延長)

第8条 停学に付された生徒が十分に反省していないと認められる場合には、校長は職員会議に諮り懲戒の期間を延長することができる。

(記録)

第9条 懲戒に付された生徒については、生徒指導係が生徒懲戒記録簿に記載する。 

(附則)

第10条 この規程に定めるもののほか、生徒の懲戒に関する必要事項は、別に定める。 

5.生徒指導関連 

(1)服装容儀指導 

1回目 生徒指導部より厳重注意

2回目 生徒指導部より厳重注意(保護者連絡) ・反省文

3回目 教頭指導(保護者立ち会い)・反省日誌3日間

4回目 校長指導(保護者立ち会い)・訓告指導

5回目 訓告及び特別指導5日間

6回目 停学5日間

 

(2)携帯電話に関する指導 
1回目 反省文及び保護者へ連絡。預かり指導、翌日以降に返却。

2回目 反省文。預かり指導、翌日以降に保護者来校による返却。

 

(3)懲戒指導 

第1段階 訓告 

第2段階 訓告及び特別指導5日間

第3段階 停学5日間 

第4段階 停学7日間

第5段階 停学 10 日間 

第6段階 無期停学(15 日以上が目安)

①考査における不正行為 第3段階から

②飲酒 第3段階から、同席は第2段階から

③喫煙・煙草所持 第3段階から、同席は第2段階から

④車両通学 第3段階から同席は第2段階から車両運転は第2段階から

⑤交通三悪 第4段階から

⑥深夜徘徊 

ア 初回で午前 0:00 前の補導については、生徒指導部より厳重注意。2回目以降は教頭指導及び反省文

イ 午前 0:00 以降については、第1段階による指導

 

【確認事項】 

①特別指導とは、授業を受けながら日誌指導及び各教科担当からの課題学習をする。

②停学は、家庭謹慎を原則とするが、保護者と相談の上、別室登校も可能である。停学期間中は、 日誌指導・奉仕作業または課題学習(各教科)を行う。

③停学期間は、出席すべき日数から減ずる。(休業日はカウントしない)

④停学が考査期間にまたがる場合は、別室での受験を認める。この場合、指導日にカウントする。

⑤在籍中、指導対象は指導歴を累積し、問題行動の抑制に努める。

 

(4) 勤怠指導 

①遅刻 

各学期、遅刻の回数が所定の回数に達し次第、以下のように段階的指導を行う。 

ア 3回で家庭に連絡する。

イ 6回で再度担任が家庭に連絡し指導強化をはかる。 

ウ 9回で保護者を召喚し担任及び生徒指導部で相談し指導する。

②無届欠席・欠課

各月、無届け欠席・欠課の回数が所定の回数に達し次第、以下のように段階的指導を行う。 

学年部による指導(生徒のみ) 月3日 月6時間

学年部による指導(保護者同伴) 月4日 月9時間

教頭指導(生徒)  月5日 月12時間

校長指導(保護者同伴) 月6日 月15時間 
 




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