<社説>マタハラ逆転勝訴 均等法の理念生かす契機に


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 働く女性にとって当然の権利が認められた。妊娠を理由に降格されたことが男女雇用機会均等法に反するかが争われた裁判で、広島高裁は差し戻し控訴審判決で原告の訴えを認め、勤務していた病院に賠償を命じた。一、二審は「裁量内の人事」とする病院側の主張を認めたが、原告が逆転勝訴した。

 勝訴の背景には、2014年10月、差し戻しを命じた最高裁第1小法廷判決(桜井龍子裁判長)がある。最高裁判決は妊娠、出産を理由とした女性労働者の解雇、その他の不利益な取り扱いは男女雇用機会均等法に違反していると指摘した。
 最高裁判決によると、女性は患者宅を訪問するリハビリ業務をしていたが、妊娠をきっかけに身体的負担の少ない病院内でのリハビリ業務を行うチームへの異動を希望した。異動で不本意ながら降格を受け入れたが、育児休業後に復職しても再昇格されなかった。
 男女雇用機会均等法は結婚、妊娠などを理由に女性労働者が不利益な取り扱いを受けてはならないとしている。労働基準法は妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければならないと定める。法に照らせば、最高裁判決は極めてまっとうな結論だ。一、二審は均等法の理念である「女性労働者の母性の尊重と職業生活の充実の確保」(2条)への理解が不足していたとしか言いようがない。
 最高裁判決の中で桜井裁判長は補足意見として判断基準を述べている。妊娠出産による復職後の取り扱いが不当かどうかは、妊娠中の軽易な業務でなく「転換前の職位との比較で行うべきことは明らかである」と明示した。出産後に復職すれば妊娠前の役職に戻すのが当然ということだ。
 明確な基準に沿って広島高裁が働く女性の立場で判断したことは評価したい。しかし妊娠、出産を理由とした不当人事などの「マタニティーハラスメント」(マタハラ)は表面化しないだけで減ってはいない。
 厚生労働省は「マタハラ」企業の実名公表など対策を取るが、求められるのは行政指導に関わりなく、使用者側が法にのっとり、働く人の立場を尊重することにある。
 今回の逆転勝訴は、働く女性が仕事と家庭を両立させる上で大きな後押しとなろう。法の理念を生かし、社会全体から「マタハラ」をなくすための契機としたい。