辺野古新基地 沖縄県、埋め立て撤回視野 法的根拠積み上げ


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 翁長雄志知事は最高裁判決を受けて自ら行った名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを取り消したことに関連し、辺野古新基地建設を阻止する次の手として、承認の「撤回」に踏み切ることを視野に、その法的根拠を積み上げる作業に着手した。県は最初の段階として28日、沖縄防衛局に対し、工事に着手する前に実施設計や環境対策に関する事前協議を求める意見書を送付した。防衛局は昨年10月、協議は終了したとの認識を一方的に県に通告している。防衛局が要求に応じず本格工事に踏み切った場合、県側は「意見書」から段階を高め、「行政処分」を知事名で出す方針。

 「取り消し」処分は埋め立て承認を審査した段階にさかのぼり、違法な瑕疵(かし)があれば承認の効力を失わせるものだが、承認「撤回」は承認の事後に生じた事由に基づき行うもの。

 事前協議の実施は、前知事が辺野古埋め立てを承認した際に県が条件とした「留意事項」に盛り込まれている。

 また翁長知事は承認取り消しを巡る県敗訴の判決を受けて、知事公室、土木建築部、農林水産部、環境部などの関係部局に対し、工事阻止のために行使できる権限をゼロベースで洗い出すことを指示した。

 これまでの検討作業で県は承認「撤回」処分に加え、工事の進展に大きな影響を与え得る3権限、影響を与え得る6権限を特定している。

 一方、最高裁での敗訴を踏まえ、他にも工事に影響する知事権限がないか再検証する。年明けから洗い出し作業を本格化する。

 県幹部によると、承認撤回を知事が最終判断する時期は未定。ただ撤回は法的根拠に基づく必要があることから、その積み上げ作業には着手した。今後、事前協議以外の根拠も洗い出しをする。弁護士とも協議し、それらが撤回の根拠となり得るか検討する。

 防衛局は県との事前協議対象となる工事の「実施設計」に関して、海底ボーリング(掘削)調査の中途段階の結果を基に、一部先行的に行う護岸工事の計画を県に提出している。その後、同計画に関する質疑の往復を経て、県に協議の終了を通告した。

 一方、県側は掘削調査を全て終えなければ工事の実施設計は適正に作成できないとして、全ての調査結果を踏まえた「成案」を基に県と事前協議するよう、28日の文書で求めた。(島袋良太)