<社説>少年法見直し まずは更生考えるべきだ


社会
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 18歳、19歳は刑法上も大人と扱うべきかどうか。犯罪を抑止し罪を犯した若者の更生を第一に考え、慎重な議論が必要だ。

 法相の諮問機関である法制審議会は罪を犯した18、19歳を現行よりも厳罰化する少年法改正要綱を答申した。
 事件を犯した者をいったん家裁に送致する仕組みは維持するが、家裁から検察官に送致(逆送)し、大人と同じ刑事手続きを取る犯罪を、これまでの殺人や傷害致死などから強盗や強制性交などにも広げる。実名報道も起訴後は可能とする。日頃の不良行為から罪を犯す恐れがあると認めた「虞犯(ぐはん)」を家裁に送致する仕組みから18、19歳を外した。
 議論の出発点は、選挙年齢が18歳になり、民法の成年年齢も2022年4月以降、20歳から18歳に改められるためだ。18歳になれば投票でき、契約も自由にできるようになる。それらと整合性を持たせて、少年法も適用を18歳未満に引き下げるかどうかが焦点だった。
 結果として、その結論は棚上げされ、引き下げへの賛否両派の意見を取り入れた妥協案となった。一定の厳罰化は図られたが、少年法の適用年齢という最大の論点は「18、19歳は、18歳未満とも20歳以上とも異なる取り扱いをすべきだ」とした。いわば「玉虫色」だ。
 自民、公明両党は法制審に先行して「20歳未満維持」で合意しており、適用年齢は20歳未満のままとなりそうだ。
 少年法は、発達途上にある少年の特性を考慮し、立ち直りを促すことに重きを置く。全ての事件を家裁に送致し、鑑別所などで生い立ちや罪を犯した背景事情を心理学の専門家らが調査し、更生への道を探る。
 犯罪白書によると、18年の少年院収容者のうち、3人に1人が虐待を経験している。家庭環境が少なからず非行に影響しているのは間違いないだろう。
 一方で、少年犯罪は長く減少傾向にあり、10万人当たりの刑法犯は03年の1265人から18年には269人にまで減っている。
 実名報道に対しても意見は割れる。社会的重大事件では少年であっても氏名や顔写真を出した報道を是認する司法判断も少なくなく、加害少年が逃走中の場合に実名報道をした例もあった。一方で、起訴後とはいえ実名が出るのは立ち直りを阻害するとの懸念も強い。報道機関も含め、検討を進めるべきだ。
 法制審も施行後に「よりよい制度とするための検討を行うことが相当」とし、要綱そのものから迷いがにじむ。
 18、19歳を大人と同じ扱いにして自分の罪に責任を持たせるべきなのか、立ち直りのために社会が保護や更生に積極的に関わるべきなのか。少年法が掲げる健全育成につなげるために社会全体で考えるべき問題だ。