<社説>コロナ特措法改正 私権制限は本末転倒だ


社会
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 政府は新型コロナウイルス特別措置法と感染症法の改正案を国会に提出した。早期成立を目指す。

 改正案は営業時間短縮命令を拒否した事業者や、入院拒否者への罰則を盛り込んだ。
 感染症対策が後手に回った政府の責任を棚に上げ、国民の私権を制限してまで従わせようというやり方は本末転倒であり認められない。
 罰則を導入する前に、国民の納得と合意、事業存続や雇用維持のため十分な補償が不可欠だ。入院拒否者を罰する前に、逼迫(ひっぱく)する医療機関の下支えこそ急がれる。
 新型コロナ特別措置法改正案は、緊急事態宣言の前段階として「まん延防止等重点措置」を新設する。都道府県知事は、必要に応じて事業者に休業や時短営業を要請でき、命令もできる。命令に違反した場合、30万円以下の過料を設ける。
 なぜ、緊急事態宣言を出す前の段階から罰則を伴う措置が必要なのか。
 そもそも、どういう要件を満たせば「まん延防止等重点措置」に指定されるのかあいまいだ。要件は政令で決めるとされているが、詳細は明らかになっていない。要件があいまいでは過剰な規制につながりかねない。
 緊急事態宣言に比べ、国会に報告する義務がないため、恣意的に運用されかねない。そもそも相当数の飲食店に対して公正に罰則を適用するのは至難の業だろう。
 立憲民主党の安住淳国会対策委員長は「私権制限を伴う権限をフリーハンドで(政府に)与える恐れがある」と指摘している。事業者の理解を得る努力を怠ったまま、罰則によって従わせようという姿勢では、感染抑止効果は期待できない。
 一方、感染症法改正案は、自宅療養などを拒否して知事に入院を勧告された軽症患者らが拒んだり、入院先を抜け出したりすれば「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」などを科す。
 果たして入院拒否のケースは頻発しているのか。実態を示さず罰則を導入して私権を制限するやり方は、乱暴すぎる。かつてのハンセン病患者の強制隔離を想起させ、国民間の相互監視と社会の分断を招きかねない。
 医療機関に対しては、感染者の受け入れに協力するよう勧告し、従わない場合は施設の名称を公表できるようにする。日本は中小の民間病院が多く、感染症患者を受け入れられる設備や人材を備えた公立・公的病院が少ない。改正案はこうした実態を踏まえているのか疑問だ。
 ここまでコロナ禍が深刻化したのは、菅政権がコロナ防止と経済回復の両立にこだわり対応が遅れたからである。本来なら臨時国会を延長し年末年始を返上してでも対策を練るべきだった。国民の理解と協力がなければコロナ禍は乗り越えられない。政府はそのことを肝に銘じるべきだ。