<社説>嘉手納爆音上告棄却 司法の責任を放棄した


社会
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 沖縄で日常的に繰り返される騒音被害に、司法はなぜ真摯(しんし)に向き合わないのか。

 米軍嘉手納基地の周辺住民が騒音被害を訴えた第3次嘉手納爆音訴訟で、最高裁第3小法廷は早朝・夜間の米軍機飛行差し止めと、将来分の損害賠償を求めた住民側の上告を退けた。いずれも認めなかった二審福岡高裁那覇支部判決が確定した。
 嘉手納基地周辺は、憲法で保障されている基本的人権、生存権が侵害されている。1982年の第1次訴訟提起から39年。いまだに騒音被害は改善されず不条理が繰り返されている。被害が放置されている実態を救済しないのは、司法の責任放棄だ。在沖米軍基地の自由使用を容認する日本政府の対米従属姿勢に、司法がお墨付きを与えた判決と言わざるを得ない。
 飛行差し止めについてはこれまで同様、基地の管理は米国に委ねられており、日本政府が規制できる立場にないという「第三者行為論」によって退けた。
 第三者行為論の背後に「高度の政治性を有する安保条約は司法判断になじまない」とする統治行為論がある。統治行為論は米軍駐留を違憲とする一審を破棄した59年の「砂川事件」最高裁判決で示された。この時、米国の内政干渉により司法がゆがめられたことが米公文書で判明している。
 第三者行為論と統治行為論は、日本の国家主権と司法の独立の否定にほかならない。60年以上前の対米従属の論理が、まかり通っているのは異常ではないか。
 第3次訴訟では、世界保健機関(WHO)欧州事務局が示した騒音に関するガイドラインを基に、北海道大学の松井利仁教授が証言した。嘉手納基地周辺の住民1万7454人が高度の睡眠妨害を受けており、騒音が原因となって虚血性心疾患になる人が年間51人に達し、10人が亡くなっていると推定された。最高裁は世界共通の基準をどれだけ考慮し判決を下したのか。
 最高裁が上告を退けた翌24日、嘉手納基地周辺上空で米軍横田基地配備の垂直離着陸輸送機CV22オスプレイ2機が低空飛行して、空中停止(ホバリング)を伴う訓練が確認された。
 嘉手納町によると同町兼久の騒音測定局で70デシベル以上の騒音が26回発生し、午前11時11分に最大97・2デシベルを記録した。70デシベルは「騒々しい街頭」に匹敵する。90デシベルは人に猛烈な不快感を与え長時間さらされると難聴になるとされる。
 騒音問題は何も解決していない。基地周辺に住む住民は基地がある限り未来永劫(えいごう)、被害を甘受せよとでも言うのだろうか。そのような理不尽を許してはならない。
 弁護団は来年1月にも第4次嘉手納爆音訴訟を提起する。25日には第3次普天間爆音訴訟団も那覇地裁沖縄支部に追加提訴した。政府が騒音被害を放置する以上、訴訟を起こさざるを得ない。