<社説>改正少年法 不断に検証し見直しも


社会
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 事件を起こした18、19歳の厳罰化を図る改正少年法が参院本会議で可決、成立した。厳罰化により社会復帰を阻害し、更生への妨げを懸念する声が強い中で、議論を尽くしたのか疑問が残る。

 少年法は発達途上にある少年の特性を考慮し、立ち直りを促すことに重きを置く。その理念に照らして改正法を不断に検証し、必要とあれば見直す柔軟な対応を求めたい。
 改正法は、少年法の適用年齢自体は引き下げない。全事件を家裁に送り、生い立ちなどを調査する仕組みは維持する。一方で18、19歳を「特定少年」と位置付け、家裁から原則検察官に送致(逆送)し、20歳以上と同様の刑事手続きを取る事件を拡大する。
 現行の殺人や傷害致死などに、強盗や強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を追加する。起訴後は実名報道も解禁する。
 しかし、現行法でも重大事件は成人と同じように刑事裁判で刑罰を科すと規定している(20条2項)。あえて改正する必要はあったのだろうか。
 被害者遺族から18、19歳を子ども扱いするのは間違いで、厳罰化は妥当だとする意見がある。他方「育ちの環境がまずかったために事件を起こしてしまう。厳罰化は大人の責任逃れでしかなく、立ち直りのチャンスを与えるのが大人の役割だ」と更生を信じる被害者もいる。犯罪白書によると、18年の少年院収容者のうち、3人に1人が虐待を経験している。家庭環境が少なからず非行に影響しているのは間違いない。
 少年事件は人口比で見ても、ピークだった1981年と比べ、2019年は6分の1にまで減少している。少年に十分な教育的措置を通じて非行に陥りやすい環境を取り除くなど、再犯防止を図ってきた成果であり、現行法が機能している表れだろう。
 最近の脳科学の知見によると、10代少年は衝動性が高いが、その時期に適切な教育的環境が整えられれば、犯罪防止効果があるという。
 元家裁調査官で約3500件の少年事件を担当した伊藤由紀夫さんは「少年の保護を重視せず、行為に対する責任を一律に負わせる今回の厳罰化は、少年法の理念を変えることと等しい」と警鐘を鳴らしている。
 改正法は起訴後の実名報道が可能になる。沖縄弁護士会は「一度報道された場合、本人の更正の意欲や機会を失わせる」と懸念する。インターネット上で掲載されると、半永久的に閲覧可能となる。未熟な中で事件を起こした少年をこの先「犯罪者」として扱うことであり、更生の機会を奪ってしまう。
 実名報道が解禁されたから即、実名報道に切り替えることにはならない。罪を犯した少年の再犯防止や立ち直りを重視する法の理念に基づく対応が、報道機関に求められることは言うまでもない。