<社説>「黒い雨」高裁判決 救済先延ばし許されない


社会
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 広島市への原爆投下直後に降った放射性物質を含んだ「黒い雨」を巡る訴訟で、広島高裁は14日、一審に続いて原告全員を「被爆者」と認める判決を言い渡した。被爆者援護法の制定趣旨に基づき、救済範囲を限定しようとする国の援護行政を厳しく批判する内容となった。

 広島、長崎への原爆投下から76年になろうとしている。高齢化が進む体験者に手を差し伸べられる時間は限られている。これ以上、救済を先延ばししてはいけない。国、広島県、広島市は上告することなく、早急に原告らに被爆者健康手帳を交付すべきだ。
 裁判では、原爆投下直後に大雨が降ったとする「特例区域」の線引きの妥当性が争われてきた。
 特例区域は爆心地周辺の援護区域の外側で、北西へ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)形の範囲だ。この区域内で黒い雨に打たれ、特定の11疾病を発症した人には被爆者健康手帳が交付され、医療給付の援護が受けられる。
 だが、原告には特例区域から数十メートル外れただけで援護の対象にならない人もいる。原爆直後の混乱期の調査に基づいた降雨地域の根拠は不十分さが指摘され、一審の広島地裁は「黒い雨は特例区域にとどまるものでなく、より広範囲で降った」と認めた。
 国自身も専門家を集め、援護対象の拡大を視野に入れた検証作業を進めている。それにもかかわらず、一審判決を不服として控訴したのは全く理解ができないことだった。被爆者手帳の交付事務を担う広島県、広島市を説得してまで訴訟を継続したことは、早期の裁判決着を願う被爆者の思いを踏みにじるものだ。
 広島高裁は一審よりさらに踏み込み、黒い雨に直接打たれるだけでなく、雨に含まれた放射性物質が混入した井戸水や野菜の摂取による体内被ばくも認めた。
 被爆者認定要件については「放射能による健康被害が否定できないことを立証すれば足りる」とし、「科学的知見で裏付けられるべきだ」とする被告の主張を退けた。
 そして、他の戦争被害とは異なる特殊の被害を救済するという被爆者援護法の趣旨を踏まえ、「戦争遂行主体の国が自らの責任で救済を図る一面もあり、国家補償的配慮が制度の根底にある」と救済の拡大を政府に迫った。
 「上告したくないと思っており厚生労働省に伝えたい」(湯崎英彦広島県知事)、「体験者の長年の切なる思いが認知されたものと受け止める」(松井一実広島市長)。住民と向き合う地元自治体の率直な思いは当然だ。15年の提訴から原告14人が亡くなった。上告していたずらに時間を費やすべきではない。
 特例区域外で被ばくしたのは原告だけではない。被爆者援護法の理念を尊重した今回の画期的な判決を基に、新たな被爆者の認定へと歩みを進めるべきだ。