秘密保護法案 民主主義の破壊許されぬ


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 政府と公明党は機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案の修正に基本合意した。国民の安全を確保することを名目にしているが、実態は政府の思うがままに情報を秘密指定して、永久に国民の目に触れさせないようにできる情報隠蔽(いんぺい)法にほかならない。

 なぜこの時期なのか。政府は「情報漏えいの可能性が増大している」と強調するが、近年の漏えい事件で公務員が実刑になったのは1件だけ。既に再発防止策はとられているので、あえて秘密法を制定する事情は存在しないはずだ。
 特定秘密の対象は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動防止(4)テロ活動防止-の4分野に関する項目。武器、弾薬、航空機の数量や性能など具体的な特定秘密を挙げつつ「その他の重要な情報」との文言が盛り込まれている。「その他」を挿入することによって政府にとって不都合な情報は何でも秘密にできる。
 ではだれが特定秘密を判断するのか。政府は行政機関が都合よく指定するのを防ぐために有識者会議を設置するという。しかし会議の主な役割は指定の統一基準に意見を述べることに限られ、実際の指定が妥当かどうかはチェックしない。政府に都合のいい判断を排除する仕組みになっていない。
 専修大学の山田健太教授(言論法)は「戦後の憲法体系の理念に反する」と指摘している。かつて日本は軍機保護法をはじめ、政府の情報に国民を近寄らせない法制を敷いていた。「漏らす者とともに、かぎ回る者を罰する法体系」(山田氏)だ。軍機保護法下で朝日新聞記者だったむのたけじさんは「新聞社自体が自縄自縛に陥った」と語り、記者が自己規制して国家の行為に異を唱えられなくなったと証言している。その反省から現行憲法の下では表現の自由、知る権利が保証されている。
 秘密法案修正に際し「知る権利」や「報道の自由」への配慮と、取材活動に関して「著しく不当でない限り」原則として罰則の対象外とすることした。おかしな話だ。知る権利や報道の自由は配慮されるものではなく当然の権利だからである。
 特定秘密の指定期間は5年だが更新可能で、指定期間が終わっても情報保存と公開のルールはなく、破棄される可能性すらある。国民主権、民主主義を破壊するような法案提出は許されない。