国会監視機関 秘密法施行は危険すぎる


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 ふたを開けてみると「張り子の虎」だった。

 自民党のプロジェクトチームは、特定秘密を監視するため衆参両院に設置する常設監視機関の原案をまとめた。同機関の活動は、既存の各委員会から要請があった時だけで、政府による秘密指定が適切かどうかの判断に踏み込まない。国会の監視機能は骨抜きになっている。
 安倍政権は反対の声を押し切って特定秘密保護法を成立させたが、この法律はあまりにも問題が多い。数々の危険性が払拭(ふっしょく)されない以上、施行してはならない。
 特定秘密保護法は「特定秘密」の範囲が広く、定義があいまいだ。秘密指定に当たって官僚の恣意(しい)が働く余地が大いにある。何が秘密なのか不明で、情報漏えいについて処罰範囲が広く刑罰が重い。知る権利、言論の自由、基本的人権を侵害する恐れが大きい。
 政府・与党は、秘密指定をチェックするため行政内部と国会に監視機関を設置すると表明した。行政内部の監視機関として内閣官房に保全監視委員会、内閣府に情報保全監察室を設置する。しかし官僚がメンバーになる身内の組織だけに、監視が行き届くかどうか、はなはだ疑問だ。
 そこで注目されたのが衆参両院に設置する常設の監視機関だ。国民の代表で構成する国会が、恣意的で違法な秘密指定がないか政府を監視し、必要に応じて指定解除させるのは当然だ。
 しかし、自民党原案は指定の適否を国会に判断させず、特定秘密の提供を省庁に求める権限や、法的拘束力も明確に位置づけられていない。各省庁が提供を拒める例外の範囲もあいまいだ。例外の範囲が広がれば恣意的な指定が増える可能性がある。背景として「国会への秘密提供が情報漏えいにつながる」と、政府や自民党幹部が考えているからだという。
 自民党は今後、公明党との与党内調整を経て国会法改正を目指す。自民党原案通り国会に秘密指定の適否を判断させないなら、国権の最高機関としての役割は果たせない。秘密法は明らかに三権分立という民主国家の基本原理を変質させてしまう。
 政府が保有する情報は主権者である国民の共有財産だ。秘密法によって情報統制するのではなく、情報の適切な管理と公開の徹底、国会による監視機能の徹底こそ民主国家の基本である。