憲法記念日 9条を平和外交に生かせ 解釈改憲は法治の否定だ


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 憲法記念日が巡ってきた。今年ほど、憲法改正論議が交わされることも、憲法の意義や価値が説かれることも、かつてなかった。

 安倍政権は今、集団的自衛権行使に向けた解釈改憲への意欲を隠さない。だがその論理は、平和構築の上でも、民主制・法治という国の体制の面でも、不当かつ非論理的なものと言わざるを得ない。
 沖縄にも戦争の影が急速に兆す今、戦争放棄と交戦権否定をうたう憲法9条の価値はむしろ高まっている。その資産を守り、今こそ積極的に活用したい。

牽強付会

 安倍政権は発足当初、憲法改正の条件を定める憲法96条を改正しようとした。それが「裏口入学」と批判されると、今度は憲法解釈を変えることで集団的自衛権行使容認へ道を開こうとしている。
 だがこれは、裏口入学よりもなお悪い。憲法どころか法律よりも内閣の解釈が優先するというのだから、憲法が政権を制御する立憲主義の否定であるだけでなく、法治国家の否定ですらある。
 山口二郎法政大教授は「安倍政権は『選挙で勝ったのだから政権の主張はすべて実現すべきだ』という姿勢だ。すると総選挙が終わった時点で国民にとっては制御不能となる。民意の名を借りた多数専制だ」と指摘する。同感だ。
 政権は、米国軍艦への攻撃など「4類型」を挙げて集団的自衛権行使をすべきだと説く。だが安全保障担当の内閣官房副長官補だった柳沢協二氏はおよそあり得ない想定だと指摘している。「米艦への攻撃は後ろに控える膨大な米軍に宣戦布告するということだ。誰が攻めるのか」と一蹴する。
 政府・自民党は、1959年の砂川事件最高裁判決を集団的自衛権容認の論拠だと言い始めているが、牽強付会(けんきょうふかい)も甚だしい。
 これは徹頭徹尾、在日米軍が合憲か否かが争われた裁判だ。日本にも「正当防衛」的な個別的自衛権はある、だが9条は厳しい制限を課すから、防衛力の不足を補うため米軍の力を借りる、だから日米安保も在日米軍も9条に違反しない、という論理立てなのだ。
 そもそもこれが集団的自衛権行使容認を指すなら内閣法制局が見解に反映させたはずだ。その後の歴代自民党政権下で「行使できない」との見解を続けてきたことと整合性が取れない。
 政府の行使容認論の裏には、中国との戦争に米国を巻き込みたいとの意図が透けて見える。だが意図通り進むはずがない。

道義なき戦争

 日米安保条約は両国とも「自国の憲法上の手続きに従う」とうたう。米国憲法は戦争決定は米議会が行うと定める。米議会が、日本の対中戦争のため米国の若者の血を流すと可決するわけがない。
 米国が行使容認を求めるのは、米国が始める戦争に日本を巻き込み、戦費を支出させたいからだ。日本が始める戦争に付き合うつもりなどさらさらあるまい。
 日本はかつて、米国の戦争に反対したためしがない。今までは9条を理由に参戦を断ることができた。行使容認となった途端、参戦を強く要求されるに違いない。対米従属が骨の髄まで染みている日本が断れるはずがない。
 参戦すると、相手国から日本が攻撃されることになる。例えば原発にミサイルが撃ち込まれる。日本にその覚悟はあるのか。
 集団的自衛権の名の下にかつて行われてきたのは、大国による道義なき戦争ばかりだ。米国のベトナム戦争しかり、旧ソ連の「プラハの春」弾圧しかり。容認はそれに加担することになる。
 日本は戦後、他国住民に1発の銃弾も撃ったことがない。その姿勢には他国の共感や信頼がある。北欧諸国の平和外交のように各地の紛争解決を仲介するには、そうした共感や信頼が役立つに違いない。それこそ資産だ。戦争への道を開く安倍政権の「積極的平和主義」より、むしろ9条の平和主義を活用した外交を展開すべきだ。