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旧優生保護法は違憲 不妊手術 国に賠償責任 最高裁、除斥期間適用せず


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 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法は違憲とし、国の賠償責任を認める初の統一判断を示した。「国を免責するのは著しく正義・公平に反する」として、不法行為から20年の経過で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用しなかった。裁判官15人全員一致の結論で、最高裁の法令違憲判断は13例目。

 県子育て支援課によると、3日時点で旧優生保護法下の強制不妊手術問題の救済法に基づき、一時金を申請したのは県内で17人。全員が国の認定審査会で支給決定を受けたという。年代や性別は明らかにしていない。

 「不良な子孫の出生を防止する」との目的で1948年に制定された旧法により、理不尽な手術を強いられた被害者の救済に道筋が付いた。後続訴訟は今回示された枠組みに沿って審理されることになる。

 岸田文雄首相は官邸で記者団に「多大な苦痛を受けたことに対し、政府として真摯(しんし)に反省し心から深くおわびを申し上げる」と述べ、補償の在り方について可能な限り早急に結論を得るよう担当閣僚に検討を指示したと明らかにした。被害者と面会する意向も示した。

 大法廷は、旧法が「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を保障した憲法13条、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると指摘。国が政策として障害のある人を差別して不妊手術を推進した結果、約2万5千人が生殖能力を失う重大な被害を受けたとし「国の責任は極めて重大だ」と批判した。

 その上で、国が96年に障害者差別に当たる条文を削除した後も長期間にわたり補償しなかったことなどを考慮すれば、免責は許されず、除斥期間が経過したとの国の主張は「信義則に反し、権利の乱用で許されない」と結論付けた。また除斥期間について、89年の判例を変更し、著しく正義・公平の理念に反して到底容認できない場合は適用しないことが可能だとする新たな規範も示した。

(共同通信)