排除措置命令


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 公取委が違反行為を行う事業者に対して当該行為の差し止めなどを命じる行政処分。事業者は談合を取りやめたこと、今後も談合をしないことを取締役会等で決議し同業者や発注者に通知。違反した場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。公取委は排除措置命令と同時に、不正行為のあった企業に課徴金の納付を命ずる。公取委の処分を受けて発注機関である国や県などが損害賠償金や一定期間の指名停止などの処分を下す。