日米地位協定18条5項(民事請求権)


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 在日米軍の軍人らが米軍基地外で起こした公務中の事件・事故で、日本政府以外の第三者に損害を与えた場合の賠償請求権などを定める。被害者から防衛施設局が損害賠償請求を受け、内規に従って補償額を査定。防衛施設庁が在日米軍と協議して決定する。米軍に責任がある場合は、日本政府が25%、米側が75%を分担。補償決定後、当面は日本政府が100%支払い、後に米負担分の償還を求める。