少額短期保険業者


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 マルチまがいの勧誘などのトラブルがあった無認可共済を規制するために2006年4月施行の改正保険業法で導入された。期間1年(損害保険は2年)以内の保険を扱う。「ミニ保険会社」と呼ばれる。保険金額の上限は原則、死亡保険が300万円、傷害死亡保険が600万円、損害保険が1000万円に制限している。