育児休暇


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 育児・介護休業法により、1歳未満の子がいる親は子供1人に対し1回限り育児休暇を取得できる。国は少子化対策として子育て環境の改善を図っており、有期雇用労働者も2005年度から(1)1年以上の勤務実績がある(2)育児休業終了後も就業が見込まれる(3)育児休業終了後1年間に契約が切れることが明確でない場合―を条件に、取得が認められた。休業中は賃金の40%が雇用保険から支給される。