処分保留の釈放


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 警察などが逮捕した容疑者について、検察庁が起訴、不起訴の最終判断を保留したまま釈放すること。釈放しても逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合や、拘置期限内に処分が決められないときに行われる。検察庁は釈放後も任意での捜査を続け、起訴、不起訴の処分を下す。