<用語>違憲と違憲状態


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 「1票の格差」をめぐる参院選定数訴訟での合憲性判断の枠組みは、1983年の最高裁大法廷判決が提示。人口変動による不平等状態が相当期間継続しているのに是正措置を講じないことなどが「国会の裁量権の限界を超えたと判断されれば違憲」とした。以降の大法廷判決は、議員1人当たりの有権者数の最大格差について、5・85倍までを「合憲」とし、6・59倍のケースでは放置されれば違憲となる「違憲状態」と判断している。25日の3判決は、高松高裁が国会の対応を不十分とみて「違憲」と結論付けたが、「違憲状態」の二つの高裁支部は一定の評価をしたため判断が分かれた。