酒税軽減措置


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 1972年の本土復帰に伴い、制度改革による個人や企業への影響を抑えるため導入された復帰特別措置法に基づく激変緩和措置の一つ。期限は原則5年で2002年5月に6回目の延長がなされた。県内で販売される県産酒類は酒税が泡盛で35%、ビールで20%軽減され、県外出荷の場合は適用されない。05年度の軽減額は総額39億7400万円。内訳は泡盛が21億4000万円、ビールは12億4600万円、その他酒類が5億8700万円。復帰後の累計は910億3400万円に達する。