<用語>百条委員会


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 地方自治法100条に基づき議会の権限として独自に設置する調査特別委員会。設置には議会の議決が必要。調査権の行使方法として、関係者の出頭、証言、記録の提出を求めることができる。正当な理由なく関係者が拒否した場合、禁錮または罰金に処せられる。県議会では1975年に一度だけ設置された。