<用語>育児休業給付金


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 主に1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する雇用保険加入者に給付される。育休開始日前の2年間に働いた日数が月11日以上ある月が12カ月以上ある人が対象(パート・アルバイトも含む)。月20日以上休む1カ月間を一支給単位として、現行は賃金の50%が支給されている。