成年後見人制度で、身寄りがないなどの理由で適切な後見人がいない人を対象とした、社会福祉法人や法律専門家の公益法人などの組織が後見人を務める制度。
本人の生活状況、家族や親族関係を調査し、一定の手順を経た上で法人後見が妥当と判断した場合、市町村長が家庭裁判所に申し立て、選定を受ける。
成年後見人制度で、身寄りがないなどの理由で適切な後見人がいない人を対象とした、社会福祉法人や法律専門家の公益法人などの組織が後見人を務める制度。
本人の生活状況、家族や親族関係を調査し、一定の手順を経た上で法人後見が妥当と判断した場合、市町村長が家庭裁判所に申し立て、選定を受ける。