2段階右折


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 道路交通法で原動機付き自転車(原付き)などに課される右折方法。右折するために一度交差点を直進し、渡った先で右に方向転換し信号が青になってから直進する。原付きの場合、3車線の交差点で原則実施、3車線未満でも2段階右折の標識がある交差点では実施する必要がある。3車線でも2段階右折禁止の標識がある場合はする必要はない。