政務調査費の事務所費


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 政務調査費を交付できる事務所費は「議員が行う調査研究のために必要な事務所の設置、管理に要する経費」と定められている。県議会事務局作成の支出を認めない事例を記した留意事項文書では、事務所などの建物賃借料について「生計を一にする者が所有する建物を事務所とした場合の賃借料等」は支出できないと記されている。文書は全議員に配布され、趣旨も説明されている。昨年11月、自宅事務所の家賃を政務調査費で支払った兵庫県議が詐欺容疑で書類送検されている。